不動産投資のQA

これって経費になるの、ならないの?確定申告する場合の項目はなに?そんな疑問に大家専門の税理士がお答えします。

税務署に出した「消費税課税事業者選択届出書」の取り下げは可能?

新規法人を設立して、物件を購入しようと考えておりましたが、融資がダメになり購入できませんでした。

設立のときに、物件に係る消費税を還付しようと思って、消費税の課税事業者選択届出書を税務署に提出しました。

物件購入できなかったので、課税事業者になるのをやめようと思いますが、どうすればよいのでしょうか?

適用開始日の前日までは取り下げが可能です。しかし、設立1期目は届出を提出したときが運用開始日なので、取り下げは難しいと考えます。

消費税の届出については、適用開始日の前日までは取り下げが可能になります。

しかし、設立1期目の課税事業者選択届出書は、その決算期までに提出すればよいことになっています。

さらに、届出を提出したときに、届出の効力が発生し、設立時から消費税の課税事業者となります。

つまり、設立1期目については、届出を提出したときに、適用開始となっているため取り下げは難しいと考えます。

設立1期目については、消費税の課税事業者選択届出書を提出するべきかどうかは慎重に判断しないとなりません。

2019/11/03

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渡邊 浩滋

税理士・司法書士

渡邊 浩滋

税理士・司法書士

経営難だった実家のアパート経営を大きく改善し、大家さん専門の税理士事務所を設立。北海道から沖縄まで幅広く相談を受ける。セミナー、出版、連載など多方面で活躍。専門税理士ネットワーク『knees』メンバー。

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