農地法 [のうちほう]
農地法とは、農地や採草放牧地の取り扱いについて規定した法律です。農家という農家が皆、農地を住宅地や駐車場にしてしまい、田畑がなくなってしまったらどうなるでしょうか。米の生産もストップし、野菜も輸入品のみになり日本の経済危機にもなりますし、食糧危機にも陥るでしょう。
そこで国は、「例えその田畑が自分のものであっても、勝手に売ったり農地以外のものに変えたりしてはいけない」という法律を1952年に定めたのです。
以後、必要に応じて農地法は改正を重ねてきました。
農地の定義
今現在、作物を生産している田畑はもちろん「農地」とみなされますが、休耕中でもすぐに耕せる状態の土地や、登記簿上の地目が山林となっていても実質田畑として使用されている土地も「農地」と定義づけされます。
農地法の許可が必要な主なケース
農地法3条
農地法3条では「農地を農地のまま売る場合、農業委員会の許可が必要である」と規定しています。
また、貸借権や使用借権を定めるときも、農業委員会の許可が必要です。
農地法4条
農地法4条では、自分の持っている農地を宅地に変えたいときは、
原則として都道府県知事に、その農地が指定市町村の区域内にある場合は指定市町村の長に許可を得る必要があります。
しかし農地法4条に関しては、その土地の区域性によって条件が違ってきます。
市街化区域
土地によっては、「市街化区域」に設定されているところがあります。
市街化区域とは、国が「この地域は宅地にしてどんどん人を住まわせて活性化していこう」と決めている区域のことです。
ですから、市街化区域に土地がある場合は、農地を宅地にしたければ事前に農業委員会に届け出る必要はあるものの、許可をもらう必要はありません。
市街化調整区域
「市街化調整区域」という、国が「ここは農地として守っていこう」と決めている区域もあります。
この区域内にある農地を宅地に変えることは、原則としてできません。
農地法5条
農地を農地以外の目的に使うために不動産業者などに売却する場合にも、4条と同じく許可が必要です。
罰則
農地法の規定に違反した場合については、次のような罰則があります。
許可を受けずに農地を宅地などに転用した場合
3年以下の懲役又は300万円以下の罰金(法人は1億円以下の罰金)
偽り、その他不正の手段により許可を受けた場合
3年以下の懲役又は300万円以下の罰金(法人は1億円以下の罰金)
都道府県知事の工事の中止、原状回復などの命令に従わなかった場合
3年以下の懲役又は300万円以下の罰金 (法人は1億円以下の罰金)
また許可を受けずに工事に着手したような場合は、工事の中止や原状回復を命じられる場合があります。
農地は自分に所有権があっても、運用にあたっては許可や届出が必要になるため注意しましょう。
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監修:棚田 健大郎