「デジタル遺言」がついに成立!相続対策はどう変わる?
2026年6月17日、デジタル遺言の創設を盛り込んだ改正民法が国会で成立したというニュースがありました。
デジタル遺言はどのようなもので、いつから適用されるのでしょうか?
パソコン等で作成し法務局に保管する「保管証書遺言」が新設。実務での利用開始は2028年度頃の見込み。
1.正式名称は「保管証書遺言」
法律上の正式名称は「保管証書遺言」といいます。
これは、これまでの「自筆証書遺言」「公正証書遺言」に続く、新しい遺言の方式です。
パソコンやスマートフォンを使って遺言書を作成し、そのデータ等を法務局に預けて保管してもらうことで効力が生じる、という仕組みになっています。
全文を手書きする必要がなくなるため、「手書きは大変だから」という理由で遺言をあきらめていた方にとって、大きな前進といえます。
ただし、パソコンやスマホで作れるとはいえ、「作って保存すれば終わり」ではありません。
偽造やなりすまし、あるいは誰かに強要されて書かされることを防ぐため、遺言者本人が法務局の担当者(遺言書保管官)に対して、遺言の全文を口頭で読み上げる手続きが必要とされました。
本人確認は身分証の写しなどで行い、この読み上げは、対面のほかウェブ会議でも認められます。
2.動画による遺言書は採用された?
パブリックコメントでは、「録音・録画した動画や音声をそのまま遺言とする方式」の案が挙げられていました。しかし、これは、普段使う遺言としては採用されませんでした。
録音・録画やビデオ通話は、災害や事故などで命の危険が迫った緊急時の特別な遺言(死亡危急時遺言など)に限って、新たに認められることになりました。
また、自筆証書遺言などについては、これまで必要だった押印が不要になります。
ただし、自筆証書遺言の「全文・日付・氏名は手書き」という基本は変わりません。「自筆の遺言もパソコンで作れるようになる」わけではない点には、ご注意ください。
3.大きなメリットは「検認が不要」
保管証書遺言は法務局に保管されるため、相続が始まった後に家庭裁判所で行う「検認」の手続きが不要です。
検認は書類集めや申立てに時間も手間もかかるため、これを省けるのは、残されたご家族にとって大きなメリットです。
さらに、遺言者があらかじめ指定した人に対して、亡くなった後に「遺言書が預けられている」ことを法務局から通知してもらえる仕組みもあります。
せっかく作った遺言が見つけてもらえない、という事態を防ぐことができます。
4.いつから使えるの?
改正法は成立しましたが、保管証書遺言の施行は、法律の公布から3年以内とされており、実際に利用できるようになるのは2028年度頃になる見込みです。
なお、押印を不要とする改正などは、これより早く(公布から1年以内に)施行される予定です。
あわせて、公正証書遺言についても、2025年10月からすでにウェブ会議での作成が可能になっています。
いよいよ遺言書がデジタルの時代になりました。デジタル化に対応できるように遺言書の準備をしておきましょう。
2026/08/14
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回答者渡邊 浩滋
税理士・司法書士