不動産投資のQA

これって経費になるの、ならないの?確定申告する場合の項目はなに?そんな疑問に大家専門の税理士がお答えします。

従業員給与か役員報酬どちらがよい?社会保険の違いある?

法人から家族への報酬(月5万円~8万円前後)を取ろうと思いますが、その際、
①家族を従業員にして給料を出すか
②家族を非常勤役員にして報酬を出すか
どちらがいいのでしょうか?

①では出勤簿など作ったり、勤務実態把握が必要でしょうか?
それとも家族だから特にいらないでしょうか?

社会保険はどうなるでしょう? 
合同会社の場合は出資者であれば社会保対象者となりますか?

少額の家族報酬は、役員報酬で支給した方がスムーズ

1.従業員給与か役員報酬か

役員給与と従業員給与の違いは次の通りです。

従業員給与は、労働の対価です。
どのような仕事をどのくらいの時間やったかどうかと、給与額が見合っているかどうかが重要になります。

家族従業員の場合、労働よりも給与額が高すぎると税務署に否認される可能性があるのです。

時給設定がされているのか、タイムカードなどの労働時間の記録をつけているかを税務調査では聞かれることがあります。

一方、役員給与の場合は、労働の対価ではありません。
そもそも会社との雇用関係ではなく、委任関係にあります。

対価は、会社経営の結果や意思決定に対する責任です。
ですから、会社経営に参画しているかどうかが重要になってきます。

役員会議に参加して意思表示(賛成や反対)をしているか、意見を発言しているかが
税務調査では聞かれることがあります。

家族に給与を払う場合には、従業員としてよりも役員として支給する方が認めらやすい
と言えるでしょう。

2.社会保険について

従業員の場合には、正社員の場合には社会保険に加入させなければなりません。
正社員でなくても正社員の4分の3以上の者は社会保険に加入させなければなりません。

役員に報酬を支給する場合には、社会保険に加入させなければなりません。
ただし、非常勤役員の場合には社会保険への加入は任意になります。

合同会社の場合には出資者は原則、役員となります。
役員となっても非常勤役員になれば、社会保険への加入は義務ではなくなります。

なお、代表者は非常勤役員になれないのでご注意ください。

2025/12/19

東京に仕事を求めてやってくる単身者増加中…不動産投資は、立地で決まる

渡邊 浩滋

税理士・司法書士

渡邊 浩滋

税理士・司法書士

経営難だった実家のアパート経営を大きく改善し、大家さん専門の税理士事務所を設立。北海道から沖縄まで幅広く相談を受ける。セミナー、出版、連載など多方面で活躍。専門税理士ネットワーク『knees』メンバー。

記事一覧