砂利敷の駐車場とアスファルト敷の駐車場。固定資産税違うの?
駐車場の固定資産税ですが、砂利敷にするのと、アスファルト敷にするのとでは、固定資産税がどれくらい違うのでしょうか?
土地の固定資産税評価額は、場所(立地)、道路付け状況、地目(宅地や雑種地など)、土地の形で決まります。
砂利敷にしてもアスファルト敷にしても、これらの要素は変わりません。
したがって砂利敷にするのと、アスファルト敷にしても固定資産税は変わらないのです。
しかし、アスファルト敷の貸駐車場の場合アスファルトが償却資産税の課税対象になります。
償却資産税は、固定資産税の課税のなかの一つで土地・建物以外の事業用資産に課税されるものになります。
土地・建物は固定資産税が課税されるので、それ以外の事業用資産(償却資産)についても固定資産税(償却資産税)が課税されます。
アスファルトは構築物なので土地建物以外の資産に該当し、課税標準額の1.4%の税率で課税されます。
ただし、課税標準額が150万円未満の場合免税点未満として課税されないことになっています。
アスファルト敷にかかる工事費用が150万円未満であれば、償却資産税がかからないため砂利敷にした場合と変わらないことになります。
なお、砂利敷かアスファルト敷にするかで相続税が変わる可能性はあります。
貸駐車場にしていた場合、貸付用の小規模宅地の減額の対象になります。
対象になれば200㎡までの土地の部分の評価が50%減額になります。
この要件の一つに土地が構築物の敷地の利用にされていることがあります。
アスファルトは問題なく構築物ですが砂利敷は構築物と言えるか微妙なことがあります。
砂利の量が少なくて地面が露出してしまっている駐車場などは構築物と言えず、減額の対象にならない可能性があるのです。
確実な相続税の減額を考えるのであればアスファルト敷の方がよいかもしれません。
2023/04/07
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回答者渡邊 浩滋
税理士・司法書士