所有者不明土地の円滑利用を促進、11月15日施行
今年6月に成立した「所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法」の施行の日が、11月15日となりました。
これにより、土地の所有者を探索する方法が合理化され、また、所有者不明土地を適切に管理する仕組みが施行され、所有者不明の土地の円滑利用が促進されます。
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所有者不明土地とは
不動産登記簿などの所有者台帳により、所有者が直ちに判明しない、または判明しても連絡がつかない土地を「所有者不明土地」といいます。平成28年度地籍調査では2割にあたる土地が該当するとされています。
人口の減少や、少子高齢化を背景に、地方から都心部への移動、土地の価値や利用ニーズの低下などにより所有者不明土地が増えています。今後、地方を中心に相続のタイミングでますます増加することが想定されています。
このような土地が増えれば、公共事業のみならず、民間も含めた様々な事業の推進において土地の円滑な利用に支障をきたし、また、所有者の探索に多大なコストと時間がかかるおそれがあります。
これらの背景をうけ、第196回国会において「所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法」(平成30年法律第49号)が成立し、平成30年6月13日に公布されました。
所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法とは
土地の所有者の探索の方法
所有者の調査の対象となる公的書類や情報提供を求める相手方を明確化し、所有者かどうかの確認は書面の送付によることを基本とするなど、所有者探索を合理化。
地域福利増進事業に該当する事業
法に定める道路、公園などのほか、以下の事業も該当するとしています。
- 被災市町村の区域内や同種の施設が著しく不足している区域内における購買施設及び教養文化施設の整備に関する事業
- 国又は地方公共団体による庁舎の整備に関する事業等
特別措置法の施行日
土地所有者など関連情報の利用および提供・特定登記未了土地の相続登記などに関する不動産登記法の特例および所有者不明土地を適切に管理する仕組み(財産管理に関する民法の特例)に関する規定の施行期日は平成30年11月15日。
所有者不明土地の利用を円滑化する仕組み(土地収用法の特例・地域福利増進事業)に関する規定の施行期日を平成31年6月1日となっています。
「所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法」の一部が11月15日に施行
不動産投資に影響は?
この特別措置法が施行されることにより、所有者不明となっているため手出しができなかった土地が市場に出てくる可能性があります。不動産投資家として、狙っている土地がある際は、よい影響があるかもしれません。
また、管理が難しくなった不動産を放棄することができる制度の検討にも入っているとのことで、今後も動向に注目です。
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