総合課税 [そうごうかぜい]

総合課税とは、複数の所得金額を合算して所得税を計算する制度です。
所得税には、「総合課税」と「分離課税」の2種類があり、所得の種類に応じてどちらの課税になるかが定められています。納税者が選択することはできません。

総合課税の対象となる所得とは

以下の種類の所得は、総合課税が適用されています。

  1. 利子所得(源泉分離課税・申告分離課税を除く)
  2. 配当所得(源泉分離課税・申告分離課税を除く)
  3. 不動産所得
  4. 事業所得(株式などの譲渡による事業所得を除く)
  5. 給与所得
  6. 譲渡所得(土地・建物などおよび株式などの譲渡による譲渡所得を除く)
  7. 一時所得(源泉分離課税とされるものを除く)
  8. 雑所得(株式などの譲渡による雑所得、および源泉分離課税とされるものを除く)

これら8種類の所得の額を合算したものが「総所得金額」であり、ここへ所得税率をかけて所得税額を求めます

総合課税の所得税率

所得税率は所得が多いほど高率になる仕組みになっています。
所得額と税率は、以下の通りです。

総合課税対象の所得額 税率
195万円以下 5%
195万円以上330万円以下 10%
330万円以上695万円以下 20%
695万円以上900万円以下 23%
900万円以上1,800万円以下 33%
1800万円以上4,000万円以下 40%
4000万円以上 45%

 

上記の税率に加え、平成25年から令和19年(2037年)までの確定申告では、所得税と復興特別所得税(基準所得税額の2.1%)を併せて納めることとなります。

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監修:棚田 健大郎