既存不適格建築物 [きそんふてきかくけんちくぶつ]
既存不適格建築物とは、建物を建てたときには法令に適合していたが、建築基準法の改正や都市計画法の改正などにより、後になって法律に適合しなくなってしまった建物のことです。既存不適格建築物は、直ちに違法とはならないものの、増改築や建て直しをするときには、現行の法令に則するよう求められます。
既存不適格建築物と違法建築物の違い
既存不適格建築物は、建てたときには合法で、後々法改正によって法律に合わなくなってしまった建物のことです。
一方、違法建築物とは、建てているときに、すでに建築基準法に違反している建物のことです。
また、建てたときには法令に則していても、その後、増改築をした結果として法令違反になってしまった建物も含みます。
敷地に対して定められている面積や高さの制限、建物の構造などの基準に違反しているケースや、建築確認申請の義務を怠ったケースなどが挙げられます。
まとめると、既存不適格建築物は意図せずに法令に不適格になってしまった建物、違法建築物は故意にあるいは不注意などによって、法令に反して造られた建物のことです。
増改築したいときに及ぶ影響
大規模な増改築をしたいときに出す建築確認申請では、建物を建てたときの過去の法令ではなく、増改築の申請を出す時点での法令が適用されます。
既存不適格建築物である住宅を増改築したい場合には、手を加えなければ問われない不適格の部分を、現行法に沿って造り変えなければなりません。
多額の費用がかかる事例もありますし、現実的に増改築が不可能である事例も存在します。
既存不適格建築物の増改築をしたいときには、建築確認申請が必要かどうか、必要な場合はどこまで直さなければならないか、建築士や役所に相談が必要です。
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監修:棚田 健大郎