買付証明書 [かいつけしょうめいしょ]

買付証明書とは、不動産で用いられる場合、物件を買いたい人が売主に対して、物件を買いたいという意向を示す文書のことです。

買付証明書を提出することを「買付を入れる」といいます。
買付証明書には法的な効力はなく、買いたい側の人は撤回することが可能です。

買付証明書の法的効力

過去に買付証明書が法的効力を持つかどうかが法廷で争われたケースがあります。

裁判所では、不動産の売買において法的効力を持つのは売買契約書であって買付証明書ではないとしました。
そして、買付証明書が売買契約の法律上の力を持たないことは不動産業界では一般的に知られ、みな了解しているとも述べています。

買付証明書は、

  • 物件を買いたい人と売主とが会うことすらなく渡されることもあるので、何の交渉も相談もせずに作成されるものであること
  • よって記載されている値段で買うという決定的な書類ではありえないこと
  • 不動産の売買においては買いたい人と売主とが具体的な交渉をして、合意に至って初めて契約が結ばれるものであること

などという理由から、買付証明書では契約は成立しないのです。

買付証明書に手付金は必要か

例外がないとは言い切れませんが、ほとんどの場合において、買付証明書に手付金は必要ありません。
手付金は買いたい人と売主とが話し合い、売買契約に至った場合に支払うもので、法的効力のない買付証明書を渡すだけの段階では支払う必要はありません。

手付金

買付証明書の書き方

買付証明書には、この値段で買いたいという希望価格、買うことになった際の手付金の額ローンの額契約したい日物件の引き渡しの希望日その他の希望する条件などを記します。

この段階で値引き交渉をしますが、申込者の多い物件では買付証明書を早く提出した人が優先されるとは限らず、売主の希望の売値とかけ離れている場合は選考から落とされる可能性もあります。

売主から売渡承諾書が返ってきたら、自分の提示した条件が通っているかどうかを確認します。
違っていたらよく話し合い、契約するかどうかを決めます。

売主が注意すべきこと

買付証明書を受け取った売主は、買付証明書の有効期限に注意が必要です。

買付証明書については、有効期限を記載して発行するケースがあり、その期間を過ぎると記載されている金額で買ってもらえなくなる可能性があります。

買付金額が相場よりも高いような場合に、回答を保留にしたまま有効期限が過ぎてしまうと、再度相手に話を持ちかけても値下げ交渉をされることもあります。

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監修:棚田 健大郎