手付金 [てつけきん]

手付金とは、不動産の売買契約の際に、買主が売主に対して支払う金銭のことです。
手付金の金額は、売買代金の5~10%程度が相場で、引渡しまでの担保としての意味があります。
買主が契約を破棄した場合、手付金はそのまま売主のものとなり、反対に売主が破棄した場合は、手付金を返還したうえで、手付金と同額を買主に対して支払うことになります。

また、不動産の賃貸借契約の申込時に支払う金額についても手付金という言い方をすることもありますが、賃貸借契約については手付金ではなく、正確には「預かり金」で、申し込み後、契約にいたらなければ全額返金されます。

不動産売買契約で一般的な「解約手付」

契約締結後、手付金の返還、もしくは手付金相当額を相手方に支払うことで、契約解除ができる手付金のことを「解約手付」といいます。

買主から契約解除した場合:すでに売主に対して支払っている手付金をそのまま放棄する(「手付放棄」という)

売主から契約解除した場合:すでに買主から受け取っている手付金を返還した上で、手付金と同額を買主に支払う(「手付倍返し」という)

このような方法で売買契約を解除することを「手付解除」といいます。
不動産売買契約では、売買契約書に特段の記載がなければ解約手付が用いられることが一般的です。

「手付解除」できるのはいつまでか

手付解除ができる期間は限定されています。
契約を締結してから、当事者のどちらかが契約の履行に着手するまでに行われなければなりません。
手付解除ができなくなるのは、相手方が契約の履行に着手した場合です。

【「契約の履行に着手」したとみなされる行為】

買主の場合: 買主が引っ越し業者と契約したり、新居の家具を購入した場合や、買主が中間金として売買代金の一部を支払った場合などは契約の履行に該当する可能性がある

売主の場合:売主が買主の要望に応じてリフォーム工事に着手した場合などは契約の履行に該当する可能性がある

契約の履行に着手しているのが自分だけなのであれば、まだ手付解除は間に合うでしょう。

また、手付解除できる期限については、売買契約書に手付解除日として売買契約締結後1週間程度で指定されているケースもあります。

手付解除期間を過ぎてから売買契約を解除する場合は、別途売買契約書に記載されている違約金を支払う必要があります。
違約金は売買代金の2割程度で設定されることが多く、手付金よりも高額になるため注意しましょう。

手付金の相場

100万円

不動産の売買契約では、手付金の金額は売主と買主の協議によって決まりますが、冒頭で述べた通り、相場は売買代金の5~10%程度です。
売買契約では、契約される金額が高額になるため、手付金の額も大きくなります。
また、不動産投資でワンルームマンションを購入するような場合の手付金は、100万円程度が相場です。

賃貸借契約の場合、以前は申し込み時に手付金を支払う慣習がありましたが、現在では、契約が成立するまでの間に手付金のような、返還されない金銭の授受はできなくなったため、代わりに月額賃料の1ヵ月分相当額を「預かり金」として預かるケースが一般的となっています。
地域によっては、今でも手付金と呼んでいる場合がありますが、法的な性質は預かり金なので契約締結前であれば全額返還されます。

手付金の上限

手付金の金額については、売主と買主双方に影響するため、両者で話し合って合意すれば、特に法的な上限はありません
ただし、宅建業者が売主となる売買契約については、売買代金の20%が手付金の上限として規定されています。

手付金は最終的にどうなる?

手付金

手付金を支払ったあと、無事に契約が進んで物件の引渡しが行われる場合については、手付金はそのまま売買代金に充当されます。
よって、手付金を支払った買主は、引渡し日である決済日に、売買代金から手付金を差し引いた残代金を支払うことで無事決済が終了するのです。

その他の手付金について

手付金には解約手付以外にも、以下のような種類の手付金があります。

違約手付

売買契約締結後、買主が残代金を支払わない時など、契約違反が発覚した場合に、違約金として没収される手付金のことを「違約手付」といいます。
たとえ、契約違反による損害額が、手付金の額よりも少なかったとしても、手付金はすべて違約金として没収される点に注意が必要です。

証約手付

契約が成立したことの証拠として支払われる手付金が「証約手付」です。
他の手付金とは違い、契約違反などで損害が発生した場合は、別途取り決めをしている損害賠償金を支払うことになります。
手付金の額も10万円以下と非常に少額で、不動産売買契約において用いられることはほとんどありません。

監修:棚田 健大郎