買主 [かいぬし]
不動産業界における買主とは、不動産を買う人や法人のことです。不動産の売買契約が成立すると、買主が所有権移転登記をし、不動産の所有権は買主に移ります。
買主となれる者
不動産の買主となれるのは、個人もしくは法人です。
例えば、個人事業で屋号などを税務署に届出ている場合でも、屋号や事務所名、店舗名などでは買主となることはできません。
法人を設立していない事業体の場合については、個人名義で買主となる必要があります。
また、買主が結婚したことがない未成年者の場合は、親権者(法定代理人)の同意が必要です。
買主の義務について
買主は売主に対して、売買契約に基づいて売買代金を支払う義務(代金支払義務)を負い、一方で売主は買主に対して、物件の権利移転義務を負います。
不動産売買においては、買主、売主それぞれの義務について、同時に実行することが一般的なので、通常は買主が売買代金全額を支払うと同時に、売主から買主に所有権の移転登記を行います。
買主、売主どちらか一方の義務が提供されない場合、相手方が自らの義務を一方的に強制されることはありません。
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監修:棚田 健大郎