減価償却費 [げんかしょうきゃくひ]

減価償却費とは、減価償却の計算によって導き出される経費のことです。
建物や自動車などの資産については、購入費用を一括で計上して経費化するのではなく、使用すると思われる年数(耐用年数)に分けて経費化する仕組みを減価償却(げんかしょうきゃく)といい、実際に計上する経費のことを減価償却費といいます。

減価償却の対象となる資産のことを減価償却資産(げんかしょうきゃくしさん)といい、固定資産のうちで、年々価値が減っていく(減価してゆく)ものが対象です。

不動産投資においては、建物部分は減価償却資産に該当しますが、土地部分については年数が経っても劣化しないため、減価償却資産には該当しません

法定耐用年数との関係

「固定資産を使用すると思われる年数」という概念はあいまいで不公平が生じるため、国税庁が定めた「法定耐用年数」を基準として減価償却をします。

「法定耐用年数」とは、簡単にいえば、それぞれの減価償却資産が「消耗して使えなくなるまで何年くらいです」という年数の目安のことです。

建物については、構造ごとに異なる法定耐用年数が定められており、国税庁のホームページに一覧表が載っています。

木造は22年、軽量鉄骨の建物は鋼材の厚みによって19年~27年、重量鉄骨は34年、鉄筋コンクリートは47年というのが現在の法定耐用年数です。

法定耐用年数は、減価償却費の計算の基準となります。

減価償却費の算出方法


減価償却費を計算するには定額法と定率法がありますが、現在では定額法でしか計算してはいけない決まりになっているので、ここでは定額法による計算方法について解説します。

※平19年4月1日以後に取得したものは定額法、平成10年4月13日から平成19年3月31日までの間に取得したものは旧定額法、平成10年3月31日以前に取得したものは旧定額法又は旧定率法によることとなっています。

新築物件の場合
購入した価格に耐用年数から調べた償却率をかけて1年分の減価償却費を算出します。
償却率は国税庁のホームページで確認しましょう。

例えば、新築木造住宅を2,000万円で買った場合、耐用年数は22年ですから、22年の償却率である0.046をかけて、

2,000万円×0.046=92万円の減価償却費となります。

中古物件の場合
木造で築19年の物件を800万円で買ったとしましょう。
まず、次の式で耐用年数を出します。※端数は切り捨て
(法定耐用年数-築年数)+ 築年数×20% = 耐用年数

木造の法定耐用年数は22年ですから、
耐用年数=(22-19)+ 19×20%で、6年になります。

物件を買った価格に耐用年数6年の償却率0.167をかけて、
800万円×0.167=133万6,000円が減価償却費です。

また、耐用年数の全部がすでに経過している中古物件の場合は、法定耐用年数の20%に相当する年数で減価償却費を計算します。

例えば、木造で築30年の物件を600万円で購入した場合、減価償却費については以下のようになります。
法定耐用年数22年×20%=4.4 小数点以下は切り捨てなので償却年数は4年となります。

4年の償却率は0.25なので、減価償却費は以下のとおりです。
600万円×0.25=150万円

このように、同じ木造物件でも償却年数によって減価償却費として経費化できる金額は大きく変わってきます

この仕組みを利用すれば、不動産投資などで大きく利益が出ている時に、古い中古物件を購入すれば、減価償却費を大きく取ることができるため節税対策として活用することも可能です。

不動産投資において減価償却費は魔法の経費

減価償却費については、経費として不動産所得から控除できるものの、キャッシュアウトは伴わないため、キャッシュフローを維持しつつ節税できる「魔法の経費」といわれています。

また、減価償却費によって不動産所得が赤字になった場合は、給与所得との相殺(損益通算といいます)ができるため、サラリーマン投資家であれば職場で源泉徴収された税金が確定申告で還付されるケースもあるのです。

このような理由から、節税を目的としてワンルームなどのマンション投資をするサラリーマンも多いといわれています。

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監修:棚田 健大郎