少額の携帯基地局設置の地代収入は不動産所得でよい?
個人で所有する土地(更地)に携帯電話中継局を設置し、年間賃料16500円の収入をもらっています。
この収入は土地貸付として不動産所得になるのでしょうか?
それとも、少額なので雑所得になるのでしょうか?
不動産のスペースを貸して、賃料を得ることは不動産所得に該当します。
規模が小さくても雑所得にはなりません。
なぜならば、不動産所得の場合、規模の大小によって
◯事業的規模以上の不動産所得
◯事業的規模未満の不動産所得
と区分されるだけであり、所得区分は変わらないためです。
通達にも、下記の規定があります。
少額であったとしても、不動産所得で問題ないと考えます。
(所得税基本通達26-5)
広告等のため、土地、家屋の屋上又は側面、塀等を使用させる場合の所得は、不動産所得に該当する
広告等のため、土地、家屋の屋上又は側面、塀等を使用させる場合の所得は、不動産所得に該当する
2021/01/06
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回答者渡邊 浩滋
税理士・司法書士