不動産投資のQA

これって経費になるの、ならないの?確定申告する場合の項目はなに?そんな疑問に大家専門の税理士がお答えします。

9月に受け取る10月の家賃はインボイスが必要?

インボイス制度は令和5年10月から開始ですが、テナントの家賃は前月末までの支払いの契約になっています。

令和5年10月分の家賃を令和5年9月に受け取った場合にはインボイスの発行が必要になるのでしょうか?

国税庁インボイスQ&A(問38)に次の通り記載されています。

「同じ取引であっても、売手における売上げの計上時期と買手における仕入れの計上時期が必ずしも一致しない場合があります。
原則として、売手における課税時期が令和5年10月1日以後のものとなる取引からインボイスが必要となります。」

貸主の収入計上のやり方によって異なるということです。

貸主が個人の場合

貸主が個人の場合の収入時期は、原則として契約上の支払日とされています。
個人の場合には、10月分の家賃を9月の収入計上している場合があります。
この場合には、インボイスがなく仕入税額控除が可能です。

ただし、継続的な記帳に基づいて不動産所得の金額を計算しているなどの一定の要件に該当する場合には、貸付期間に対応する日とすることを認めています。

貸主が9月に受け取る家賃収入を10月分の収入計上する場合(9月に受け取る家賃は前受金処理)には、インボイスが必要となります。

10月前でもインボイスを発行することは問題ないとされています。

インボイス番号が届いていないなどでインボイスが発行できない場合には、10月になってからインボイス番号を通知するなどで対応することになります。

貸主が法人の場合

貸主が法人の場合には、個人と異なり、収入計上は、貸付期間に対応する日になります。

10月分の家賃を9月に受け取る契約であっても、10月の収入計上になるため、インボイスが必要となります。
貸主が法人の場合は、例外なくインボイスを発行する必要があります。

借主によってインボイス不要になる場合

1年以内に役務の提供を受けるための対価をまとめて払った場合に、継続適用を条件に、短期前払費用として全額経費に計上することが認められています

借主が短期前払費用として、9月までの日に10月以降の家賃を全額経費(課税仕入れ)にしている場合には、その短期前払費用に係る10月以降の家賃については、インボイスがなくても仕入税額控除が可能です。

2023/09/22

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渡邊 浩滋

税理士・司法書士

渡邊 浩滋

税理士・司法書士

経営難だった実家のアパート経営を大きく改善し、大家さん専門の税理士事務所を設立。北海道から沖縄まで幅広く相談を受ける。セミナー、出版、連載など多方面で活躍。専門税理士ネットワーク『knees』メンバー。

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