総合課税 [そうごうかぜい]
総合課税とは、複数の所得金額を合算して所得税を計算する制度です。所得税には、「総合課税」と「分離課税」の2種類があり、所得の種類に応じてどちらの課税になるかが定められています。納税者が選択することはできません。
総合課税の対象となる所得とは
以下の種類の所得は、総合課税が適用されています。
- 利子所得(源泉分離課税・申告分離課税を除く)
- 配当所得(源泉分離課税・申告分離課税を除く)
- 不動産所得
- 事業所得(株式などの譲渡による事業所得を除く)
- 給与所得
- 譲渡所得(土地・建物などおよび株式などの譲渡による譲渡所得を除く)
- 一時所得(源泉分離課税とされるものを除く)
- 雑所得(株式などの譲渡による雑所得、および源泉分離課税とされるものを除く)
これら8種類の所得の額を合算したものが「総所得金額」であり、ここへ所得税率をかけて所得税額を求めます。
総合課税の所得税率
所得税率は所得が多いほど高率になる仕組みになっています。
所得額と税率は、以下の通りです。
総合課税対象の所得額 | 税率 |
---|---|
195万円以下 | 5% |
195万円以上330万円以下 | 10% |
330万円以上695万円以下 | 20% |
695万円以上900万円以下 | 23% |
900万円以上1,800万円以下 | 33% |
1800万円以上4,000万円以下 | 40% |
4000万円以上 | 45% |
上記の税率に加え、平成25年から令和19年(2037年)までの確定申告では、所得税と復興特別所得税(基準所得税額の2.1%)を併せて納めることとなります。
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監修:棚田 健大郎