確定申告 [かくていしんこく]

確定申告とは、1月1日から12月31日までを課税期間とし、通常3月15日までに自身の住んでいる地域を管轄する税務署に申告・納税をすることです。

賃貸経営によって家賃収入を得ている方や、不動産を売却した方は確定申告が必要になります。

不動産投資家は確定申告が必要

不動産売却により収益を得た場合は譲渡所得の申告が、賃貸収入があった場合は不動産所得の申告が必要になります。
譲渡所得や不動産所得には所得税がかかり、その所得額に応じて住民税等も決まってきます。

給与所得者の場合、勤務先で源泉徴収された税金について年末調整の処理をしますが、給与以外に不動産による収入も得ていた場合、給与所得と不動産所得の合計額から所得税額が決まることになるため、別途確定申告が必要です。

不動産所得の赤字分は、他の所得との損益通算ができますので、不動産所得が赤字の場合は、給与所得から控除できます。

確定申告

ペナルティについて

確定申告を行わなかったり、申告漏れがあったりした場合、過少申告加算税無申告加算税が加算されますので注意が必要です。
修正申告のタイミングによって、課税される税率が次のように異なります。

無申告加算税

  • 事前通知の前:5%
  • 事前通知後から調査終了まで:10% (15%)
  • 調査終了後:15%(20%)
  • 5年以内に無申告加算税を課されたことがある場合:25%(30%)

過少申告加算税

  • 事前通知の前:過少申告加算税の対象外
  • 事前通知後から調査終了まで:5% (10%)
  • 調査終了後:10%(15%)

期限内に申告した税額、または50万円のいずれか多い方を超える部分に対しては、()内の税率となります。

重加算税

悪質な不正行為が認められる場合は、より税率の高い重加算税が課税されます。
過少申告加算税に代わる場合は35%、無申告加算税に代わる場合は40%、さらに過去5年以内に同じ税目で重加算税を課されている場合は、さらに10%加算されます。

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監修:棚田 健大郎