青色申告 [あおいろしんこく]
確定申告には青色申告と白色申告の2種類があります。青色申告とは、収入や経費に関して一定水準の記帳をし、所得税や法人税を申告することで、税制上の特典を受けることができ、節税効果がある確定申告のことです。
白色申告は簡単な帳簿付けで申告できますが、青色申告のような税制上の特典は受けられません。
白色から青色に申告を変える場合は、事前に税務署に申請が必要です。
青色申告の特典
青色申告をすると、次のような特典が受けられます。
- 青色申告特別控除(特別控除65万円※2020年分の確定申告から青色申告特別控除額と基礎控除額が変更になります)
- 家族に対する給与を経費計上できる
- 赤字が3年間繰越できる
このように、所得税を節税できるメリットがあるため、所得が多く節税をしたい人は青色申告することをおすすめします。
青色申告が受けられる人
青色申告は、不動産所得、事業所得、山林所得のいずれかの所得がある場合に利用することが可能です。
そのため、通常は年末調整がされていて確定申告の必要がない会社員でも、不動産投資をしていて不動産所得が発生している場合については、青色申告を利用することができます。
青色申告を利用する場合は、事前に「所得税の青色申告承認申請書」を、申告をしたい年の3月15日までに税務署に提出する必要があります。
関連記事
監修:棚田 健大郎