位置指定道路 [いちしていどうろ]
位置指定道路とは、家を建てることを目的として、土地を区分けした際に造る道路のことです。何棟か家を建てる際、奥のほうの家にも行けるよう造られる道路のことで、建築基準法では、42条1項5号という種別になります。
建築基準法に沿っていない道路に面する区画に、家を建てることは許されていません。
まとまった土地に何棟かの家を建てる計画であれば多くの場合、家を建てたいところに面する道路を位置指定道路として申請しなければならないのです。
造られたときは私道ですが、完成後役所に寄付をすると建築基準法42条1項1号の公道になります。
ただし、役所に引き継がれない事例も多々あります。
位置指定道路の条件
位置指定道路の条件1:通り抜け
位置指定道路に指定してもらうためには、通り抜けができなければなりません。
しかし、次のような場合は行き止まりでもよいとされています。
- 幅員が4メートルあるいは6メートル以上であること
- 突き当りが広場などで、自動車で転回ができる場所のある場合
- 道路延長が35メートル以下である、あるいは35メートルを超えるなら途中に自動車が転回できるスペースがあること
位置指定道路の条件2:隅切り
接する道路と交わる部分は隅切りしなければなりません。
隅切りとは、道路と道路が交わる部分の敷地の角を斜めに削って、自動車が出入りしやすいようにすることです。
位置指定道路の条件3:地面の性質
砂利や土などのぬかるんだ状態になる性質の地面ではなく、基本的にアスファルトが許可されます。
位置指定道路の条件4:坂
道路が坂である場合、傾きは一定以下でなければなりません。
また、階段状の道は許可されません。
位置指定道路の条件5:排水溝
排水溝を設けることが義務化されています。
位置指定道路の調査
位置指定道路の調査をするには、「建築計画概要書」「位置指定申請図」「位置指定道路廃止(変更)図」を手に入れて、現地、地積測量図、位置指定道路図の3つを照らし合わせて確認します。
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監修:棚田 健大郎