クーリングオフ [くーりんぐおふ]
クーリングオフとは、商品やサービス等の購入契約をした後、一定の条件が揃えば無条件に申し込みの撤回または、契約の取り消しが認められる制度のことです。売主が個人の場合や自宅や勤務先での契約の場合は、クーリングオフ制度は適用されません(宅地建物取引業法37条の2)。
クーリングオフ適用のための条件
売主によるセールストークや強引な勧誘等が原因となって、買主が明確な購入意思を持たないまま契約してしまうことがあります。
買主にとっては冷静な判断が欠けた状態での契約行為であることから、一定の条件が揃うことを前提として契約解除できることになっており、これをクーリングオフと呼んでいるのです。
クーリングオフが認められれば契約は成立しなかったものと見なされますので、すでに支払ったお金も払い戻されることになります。
不動産売買の場合は宅建業法に基づき、主に以下のような条件を満たすことが求められます。
- 不動産業者が売主で個人が買主である
- 書面でクーリングオフが可能である旨を売主から説明されて8日以内である
- 契約した不動産の支払いを完了しておらず物件の引き渡しも受けていない
- 不動産業者の管理下にある場所以外で契約を行った
これらの条件が当てはまる場合、8日以内に内容証明郵便をもって不動産業者に契約解除の旨を伝えれば、クーリングオフが成立します。
クーリングオフの対象とならないケース
買主に購入意思があると思われる状況下で契約した場合は、クーリングオフの対象とはなりません。
具体的には以下のように、契約に関する説明を自ら求めた場合や不動産業者の管理下にある施設で契約や申し込みを行った場合等が該当します。
- 不動産業者が管理する、事務所・モデルルーム・現地案内所等で契約や申し込みを行った
- 買主の要望により本人の自宅で契約や申し込みを行った
また、個人間での売買契約も、クーリングオフの対象とはなりません。
一方、不動産業者とは全く関連性のない場所(飲食店等)で契約した場合は、クーリングオフの適用対象と見なされます。
クーリングオフは、望まない契約を行ってしまった買主を救済するための制度ですから、契約時の状況や買主自身の購買意欲がどうであったかが、注視される点になってくるのです。
クーリングオフ対象外の場合は手付解除を利用できる可能性も
クーリングオフの適用には一定の条件を満たす必要がありますから、なかには適用対象外となってしまう買主がいるのも事実です。
このような場合は、手付解除の仕組みを利用して契約を取り消すことができる可能性があります。
手付解除とは
買主が契約時に支払った手付金を放棄することで、契約解除できる制度です。
ただし、手付解除を申し出る時点で売主が契約履行に未着手であること、買主が内金等を支払っていないこと、物件引き渡しを受けていないことが必要条件となります。
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監修:棚田 健大郎