登記事項証明書(登記簿謄本)
[とうきじこうしょうめいしょ(とうきぼとうほん)]
登記事項証明書とは、不動産の登記記録の一部、または全部を証明するための書類です。
現在の登記記録は、2008年のコンピューター化によってそれまで登記簿謄本などに記載されていた情報がデータ化されたものであり、この登記記録の内容が公的に証明された書類全般を「登記事項証明書」と呼んでいます。
このことから、今も「登記簿謄本」と呼ばれることがあります。
登記事項証明書に書いてある情報とは
登記事項証明書には、次のような情報が記載されています。
- 不動産の所在地
- 建物の名称
- 構造
- 床面積
- 地番
- 部屋番号(区分所有建物の場合)
- 築年数(記載されていない場合もあります)
- 所有権に関する事項(権利者の氏名や住所)
- 所有権以外の権利に関する事項(抵当権者の名称や住所)
不動産会社に不動産を売却する際の価格査定を依頼する時には、登記事項証明書を見せるとスムーズに査定してもらえます。
登記事項証明書が必要な場面
実際に登記事項証明書が必要になる場面の一例をご紹介しましょう。
1.不動産の売買
売買される不動産の現所有者や権利関係を登記事項証明書によって、必ず確認します。
2.不動産を担保にした融資の申し込み時
登記事項証明書を確認すれば、その不動産が現在担保とされているのか、いくらの借り入れを起こしているのかが分かるため、不動産を担保にして融資を申し込む際には提出を求められます。
3.不動産の相続
不動産の所有者に相続が発生した場合は、相続登記をするために登記事項証明書が必要です。
登記事項証明書の請求方法
1.法務局窓口
法務局の窓口で、登記事項証明書交付申請書を提出して請求する方法です。
最寄りの法務局に行けば対応してもらえますが、登記事項証明書を取得したい不動産の地番などが不明な場合には、事前に権利証などで確認しておくか、その不動産を管轄している法務局で調べてもらう必要が出てきます。
地番はいわゆる住居表示とは違い、普段は使わないため、わからない場合は注意しましょう。
平日の開庁時間内に出向かなければならないのが難点ではありますが、申請方法や不動産に関して相談したいことがある場合には窓口申請が確実です。
2.証明書発行請求機による請求
法務局には、証明書発行請求機が設置されています。
この端末を操作して整理番号票を出力すれば、あとは登記事項証明書が発行されるのを待つだけです。
窓口で職員と対面しながら請求する方法に比べて、手続きがスムーズで迅速なのが特徴ですが、登記事項証明書を発行したい不動産の情報を、家屋番号まで正確に把握していることが条件になります。
3.郵送請求
登記事項証明書交付申請書を郵送する方法です。
郵送にかかる往復の切手代が自己負担となります。
また、申請書には個人情報が記載されるため、書留などを付けた方が安全でしょう。
法務局へ行かなくてもよいのがメリットですが、書類に不備があり申請者に連絡が付かないような場合には、書類が返送されてしまうので注意が必要です。
4.オンライン申請
法務局が提供している登記・供託オンライン申請システムでは、平日の8時半から21時までオンラインでの申請を受け付けています。
複雑な操作はないものの、機能設定や登録が必要になることもあるため、パソコン操作に抵抗がない人向けと言えるでしょう。
どこからでも申請できるのがメリットですが、登記事項証明書そのものをすぐにプリントアウトできるわけではないので、郵送されるのを待つか、法務局へ取りに行かなくてはなりません。
法務局で一緒に取得しておくと役立つ書類
不動産の売却にあたって法務局で登記事項証明書を取得する場合は、次の書類も一緒に取得すると不動産会社が売買契約書などの書類を作成する際に役立ちます。
- 地図証明書
- 建図
- 地積測量図
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監修:棚田 健大郎